配当金にかかる税金を安くする

もし私がセミリタイアをしたら、株の配当金が収入の一つの柱となります。どのようにすれば配当金にかかる税金を安くすることができるのでしょうか。

調べて見ると配当控除という制度があるようですが、これは日本の株しか適用されないようなので、米国株は対象外となってしまいます。

また、HSBC香港で運用を続けて日本在住となる場合、自分で確定申告をする必要があります。

私の認識が間違っていなければ、株式配当の納税について総合課税か申告分離課税のいずれかを選ぶことになります。

もう一つ、申告不要制度というのがありますが、源泉徴収されてないので恐らく選択できません。

総合課税は、下記のような所得金額に応じた累進課税制度ですが、申告分離課税は一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)となっています。

総合課税税率

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No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁より転載

上場株式等の配当に関わる課税関係

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No.1331 上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度|所得税|国税庁より転載

総合課税を選択した場合の住民税は、一律10%のようなので次のようなことが言えそうです。

課税される所得金額が195万円以下なら総合課税を選択した方が得ということです。

この場合、所得税と住民税合わせて税率が15%になるからです。

では、所得金額195万円とはどういうことか。所得税については基礎控除が38万円あるので、195万円+38万円=233万円以下であれば、所得税と住民税合わせて税率15%になるので申告分離課税より税率が低くなります。

さらに個人事業主として独立し、うまく経費を使って、節税すれば配当所得が大きくても所得税率を抑えることができそうです。生活にいろいろかかるコストや趣味の費用もブログに活用すれば経費化できるようです。

「31歳でセミリタイアした独身男の手料理ブログ」

「31歳でセミリタイアした独身男の海外旅行日記」

「31歳無職が切り拓く海外夜遊びマップ」

「31歳無職が柴犬とたわむれるブログ」

夢が広がります。

しかし、まだまだ勉強不足。個人事業主の節税については今後も勉強していく必要があります。

あらゆる領収書は経費で落とせる (中公新書ラクレ)

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配当所得にかかる税金を完全にフリーにする方法は、日本の非居住者となってタックスヘイブンに移住することです。日本の近くでは香港などが該当しますが、生活コストがそれに伴い増加すること、日本人が本当に長期間住むことができるかというのもポイントとなります。

まとめ

  1. 日本株であれば配当控除が使えそう。
  2. 所得金額抑えれば申告分離課税より税率が低くなる。個人事業主としての節税も勉強しよう。
  3. 日本非居住者として香港に移住すれば配当課税はゼロ(譲渡益への課税もゼロ)。長期移住の実行可能性を考えよう。