退職後、年金はどうなるのか?

サラリーマンを辞めてセミリタイアをしたら健康保険や年金はどうなるのか?前回は健康保険について調べてみましたが、今回は年金について調べてみたいと思います。

この厚生労働省のサイトがとても分かりやすかったです。

日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。

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つまり、サラリーマンである私は国民年金と厚生年金を納めていることになりますが、もしセミリタイアをした場合には、2階部分がなくなり1階部分の国民年金のみとなります。

国民年金とは

国民年金(基礎年金)は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての人が加入します。国民年金のみに加入する人(第1号被保険者)が月々納付する年金保険料は定額(平成28年度時点で16,260円)です。国民年金(基礎年金)の支給開始年齢は65歳で、納付した期間に応じて給付額が決定します。20歳から60歳の40年間すべて保険料を納付していれば、月額約6.5万円(平成28年度)の満額を受給することができます。

国民年金の納付猶予と免除制度

学生のときや失業した、所得が低いなどの理由で保険料を納めることが難しい人に対しては、保険料の納付を一時的に猶予したり、納付を免除する制度があります。

猶予された期間と免除された期間はどちらの場合も年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、受け取れる年金額は、保険料を全額納付した場合と比べて少なくなります。猶予や免除された期間は、申請をして、猶予・免除期間分の保険料を後から納めることができます(後で納付した分は、年金額の計算をする際、保険料を全額納付した場合と同様に扱われます)。

厚生年金とは

厚生年金は、会社などに勤務している人が加入する年金です。保険料は月ごとの給料に対して定率となっており(平成27年度末現在で17.828%)、実際に納付する額は個人で異なります。また、厚生年金は事業主(勤務先)が保険料の半額を負担しており(労使折半)、実際の納付額は、給与明細などに記載されている保険料の倍額となります。

企業年金、国民年金基金など

年金制度には他にも、企業が任意で設立し社員が加入する企業年金や、国民年金の第1号被保険者が任意で加入できる国民年金基金などがあります。これらはそれぞれ厚生年金、国民年金(基礎年金)に上乗せされて受給することができます。

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まとめ

セミリタイアをした場合の年金は、国民年金のみとなり月額16,260円(平成28年度)を納付する必要があります。40年間満額納付すると、65歳以降月額約6.5万円受給することができます。万が一保険料を納めるのが難しい場合は、納付猶予や免除申請をすることができます。(おそらくお金いっぱいある人がほとんどでしょうから払えると思いますが)また、国民年金基金や個人型確定拠出年金を月額68,000万円まで上乗せすることが可能で、この分は「社会保険料控除」として所得税控除の申請が可能です。

サラリーマンであれ、セミリタイアであれ、年金の知識をつけて無駄なことはありません。今後も変更があるかもしれませんが、常にアンテナを張って勉強しておきたいと思います。