フィリップモリスの配当金には本当に外国税がかからないのか

以前投資ブログを見ていたら、フィリップモリスの配当金には外国税がかからないという情報を目にしました。通常、日本居住者の場合、米国株の配当金には10%の外国税が課税されることになっていますが、これがほとんどかからないというのです。今回はそれを確かめてみました。

ちなみに英国ADRも外国税がかからないことで知られています。このことはこのブログでも検証しています。ちなみに日本居住者の方は、日本で納税する必要があるので注意が必要です。

では、フィリップモリスはどうなのでしょうか。先日配当金が振り込まれたので検証してみました。

一株あたりの配当金は1.04USDなのですが、内訳が次のようになっていました。

フィリップモリス配当内訳

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なんと配当が2つに分かれていて、1.0192USDが非課税で0.0208USDが外国税課税対象ということでした。ご覧のように課税対象が極めて少ないので、ほぼ全て非課税といっても過言ではないレベルです。日本居住者であれば、一株あたりの課税対象は、0.00208USDということです。

このように外国税がかかるかかからないかで言えば、かかるが正解ですが、その課税対象が極めて少ないというのが答えです。配当再投資戦略を取る投資家には理想的な銘柄の一つなのかもしれません。また今回も勉強になりました。