2017年1月1日より再就職手当が増えていた

雇用保険の失業等給付の就職促進給付のうち「就業促進手当」の一つとして、「再就職手当」があります。2017年以降、この再就職手当の給付率が増えています。

再就職手当の概要は下記の通りです。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額((注意3) 一定の上限あり)となります。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×70%(注意1)×基本手当日額((注意3)一定の上限あり)。
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%(注意2)×基本手当日額((注意3)一定の上限あり)。
  • 注意事項

    注意1 : 就職日が平成29年1月1日前の場合は60%となります。

    注意2 : 就職日が平成29年1月1日前の場合は50%となります。

    注意3 : 基本手当日額の上限は、5,805円(60歳以上65歳未満は4,707円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

引用元:ハローワークインターネットサービス - 就職促進給付

この記事も参考になります。

結構知らない人が多いとは思いますが、簡単に言うと、失業保険を申請した後に、支給残日数を一定期間残して再就職すると、就職お祝い金が出ますよ、という制度です。

なぜこんな制度があるかというと、失業保険全部もらってから就職しよ、という人が後を絶たなくなるからです。

なので、この再就職手当は、早く就職した人の方が、遅く就職した人よりも多く手当がもらえることになっています。しかし、支給額だけでみれば、失業保険をフル受給するのが最も多いことになります。

 

じゃあどのくらいもらえるの?という話ですが、例えば、所定給付日数が90日で待機期間中に就職したというケースであれば、90日×基本手当日額(上限5805円)×70%(2016年12月31日までは60%)となります。

もし基本手当が上限だった場合、365,715円(前の基準なら313,470円)が支給されます。思ったよりも多いですよね。

会社を退職してから転職活動しようと考えておられる方には、再就職手当を受給できる可能性が高いと思いますので、頭にいれておくとよいでしょう。