医療費が10万円以下でも医療費控除を受けられるケース

医療費控除という所得控除をご存知の方もいらっしゃると思いますが、多くの人は10万円を超えないと意味ないんじゃないかと思っていませんか?

これがオフィシャルサイトの説明です。

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

  1. (1) 保険金などで補填される金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

  1. (2) 10万円

(注)その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

この一番下の(注)がポイントです。

つまり、低所得の人は医療費が10万円以下でも所得控除になる可能性があります。

総所得金額とは以下の通りです。

総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

ということは、株で大儲けせずに事業が赤字になったら医療費全部控除になるってことでいいのかな。

僕のパイオツ定期健診も非課税ということでよろしいのかな。

これ知っておいて損はない制度ですね。だからといって頻繁に病院に行くのは本末転倒ですが、ちゃんと領収書を取っておけば節税になるかもしれません。たかが知れてるけどね。

こうして日々この世の中を賢く生きる(せこい)ルールを勉強しています。

みなさまのお役に立てれば幸いです。