HSBC香港で米国株投資をする際の出口戦略

私はHSBC香港で米国株投資をしていますが、出口戦略も考えておく必要があります。

何度かこのブログで言っていますが、サラリーマンのメリットの一つとして海外出向があります。そのメリットは、日本の非居住者になれることです。海外に住めば非居住者になれるかというとそんな単純なものではありません。しかし、サラリーマンの海外出向であれば、長期滞在で派遣される限り文句なしの非居住者になる可能性が高いのです。

じゃあ非居住者のメリットはなあに?というと、免税です。消費税も免税になりますし、キャピタルゲインやインカムゲインも日本で課税されなくなるのです。では、HSBC香港をどのように活用していけばいいのでしょうか。

黄金の扉を開ける賢者の海外投資術 (講談社+α文庫)から海外投資の出口スキームを引用します。

日本国内に居住していれば全世界の所得に対して申告・納税の義務が生じるが、非居住者であれば海外で得た所得を課税対象から外すことができる。これが、海外投資の最もスマートな出口スキームである。

引用元:黄金の扉を開ける賢者の海外投資術 (講談社+α文庫)

つまり、株の分配金をひたすら再投資し、非居住者の身分でキャピタルゲインの利益確定を行いましょうということです。もし帰任が決まれば、それまでにキャピタルゲインがあれば確定して、買いなおしておきましょう。キャピタルゲインを非課税で受け取りたければ非居住者になりましょう。

しかし、難しいのは、サラリーマンだと自分の裁量で非居住者になれないことだと思います。普通のサラリーマンの海外出向であれば、3~4年で帰任となるのが一般的です。ですから、複数回出向するとしても海外と日本を行ったり来たりすることになるでしょう。

日本居住者は確定申告が必要です。また、海外口座での株の譲渡損益や配当金の扱い方が若干異なり、海外口座の譲渡損と配当金の損益通算ができなかったり、日本国内口座のように譲渡損の三年間繰り越し控除ができなかったりするようです。

だから、日本にいる際には出来る限りキャピタルゲインの利益確定を行わず、配当金だけを確定申告するのがベターだと思います。ちなみに米国株の配当金は、W-8BENのClaim of Tax Treaty BenefitにJapanと書けば、配当への源泉課税は10%となるようです。そうしないと今の私のように30%が源泉徴収されます。この配当課税30%についてですが、租税条約を締結していない国の居住者には一律この税率が課せられているようです。

また、海外口座で受け取った配当金は、日本国内口座での上場株式等の譲渡損と損益通算ができるという記述もあります。もしこれができるのであれば、日本にいる間は個別株を運用してみてもいいかもしれません。年末に損出しすることで配当金と損益通算ができるからです。ただ、このあたりはもう少し勉強が必要です。

参考サイト:海外金融商品所得の税務上の取扱いのご相談なら|海外送金.com

まとめるとポイントは次のようになります。

  • 非居住者であるうちにキャピタルゲインの確定をすること。
  • 日本居住者であるうちは、キャピタルゲインの確定はできるかぎりしないこと。
  • そして、非居住者になれるオプションをつくっておくこと。

引き続き税金の勉強もしていきたいと思います。