確定申告のシーズンになりましたね。みなさんはやりましたか?私は丸一日かけて送信ぎりぎりのところまでやりました。詳細をいろいろ詰めているところです。
今回はHSBC香港で受け取っているVTIの分配金(配当金)の確定申告の仕方について書いてみます。
あくまで私はこうしているよということで、間違っているかもしれませんが、皆様の参考になれば幸いです。
もし何かご指摘があれば適宜修正します。
まずこの画面の配当所得をクリックします。
配当所得を入力するページに以下の場所があるのでそこにいきます。
次に二つの入力欄がありますが、2を選びます。
- 1 上場株式等の配当等に関する事項
- 2 非上場株式等(「上場株式等」以外のもの)の配当等に関する事項
1でよさそうだと思うのですが、海外口座で運用する場合は非上場株扱いになるみたいなんですよね。
こちらを以前参考にさせて頂きました。
- 『上場株も未公開株の扱い』海外口座の税金 その1 | バリュー投資家『鎌倉見物』の米国株投資
- 『配当は総合課税のみ』海外口座の税金 その2 | バリュー投資家『鎌倉見物』の米国株投資
- 『譲渡損失の特例控除が使えない』海外口座の税金 その3 | バリュー投資家『鎌倉見物』の米国株投資
入力すると以下の画面が出るので、
外国株は配当控除の対象となりません。
種目、支払者の名称、支払者の所在地って何?と思いますよね。
私は以下の通りにしています。
- 種目:ETFの配当金
- 支払者の名称:ザ・バンガード・グループ・インク
- 支払者の所在地:米国ペンシルべニア州バレーフォージ
- 参考:バンガード-長期・分散・低コスト- バンガード・インベストメンツ・ジャパン - 個人投資家 - バンガードについて
収入金額は、どのタイミングでどのレートを使えばいいのでしょうか?
私は、支払日のTTBで計算しています。
証券会社の計算方法がそうだったから同じようなやり方にしました。
まちがってたらごめんよ。
申告レート(発行会社が定める支払日のTTBレート)
申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート)
以上より、支払日を以下のページでチェックして、その日のTTBを確認すれば、申告する金額が確定します。
ということで、海外口座で運用している人はかなりマイナーかと思われますが、それゆえ情報量が少なく混乱を招くことも多いです。
特に理由がなければ、日本居住者が海外口座で運用するメリットはありません。
私も海外口座では売買をほとんどしていません。申告がめんどくさすぎるから。。
ということで、久しぶりに海外口座について書いてみました。また何かわかったら報告しようと思います。