年間300万円以下の副業は雑所得となり損益通算できなくなるかも

所得税の改正案として、原則、年間300万円以下の副業などによる収入の所得区分を「雑所得」とする内容がありました。これにより私の本業である文筆業も「雑所得」扱いされてしまうかもしれません。

国税庁は8月、所得税の基本通達の改正案を公表した。原則、年間300万円以下の副業などによる収入の所得区分を「雑所得」とする内容だ。経費などを合わせて副業が「赤字」になった場合、本業収入と損益通算できなくなる。

例えば、サラリーマンが動画配信の副業で100万円の収入を得る一方、パソコンや通信費などの経費が120万円かかり、20万円の赤字になったとする。事業所得であれば本業の給与所得から副業の赤字20万円を引いて(損益通算)税負担を軽減できる。

私の事業も真っ赤っかの大赤字だったので損益通算していましたが、それができなくなる可能性があります。

今までガジェットブログとしてMacBook Airをはじめとする最新のデバイスをレビューをしてきましたが、それが立ち行かなくなるかもしれません。

具体的に何ができなくなるのか、と言うことですが、以下のサイトに詳しくまとめられていたので引用します。

  1. 事業所得ではなくなるので、青色申告特別控除が使えなくなる
  2. 所得が赤字となった場合、他の所得と損益通算して所得総額を減らすことができない
  3. 損失の3年間繰り越し控除が使えない
  4. 少額減価償却資産の特例が適用されない

やはり損益通算ができなくなるのが一番大きいですね。

私も以前青色申告がいいのか、白色申告がいいのか分析したことがありましたが、もはやその悩みすら意味のないものとなりそうです。

なぜこんなことが起こったかと言うと、「副業で赤字を作って節税する」と言うスキームが広まって国税庁もそれを無視できなくなったからと言う説があります。

これか。。

それでも事業所得になるのか微妙な人も一定数は存在すると見られますが、果たして私はどうなるのか。。

私はブログを書くことを本業と(自称)しているブロガーですが、別の給与収入もいくらかあってそちらの収入が本業の収入を上回っています。

実際にブログの事業所得だけで300万円を超えるのは至難の業で、年収300万円には届かないけど、ブログが本業の人もたくさんいるでしょう。そういう人たちがとばっちりを受けるのではないかと心配しています。

私の場合ブログの収入がしょぼすぎるので、これは雑所得でしょ、と言われたら、返す言葉もございませんが、今まで一生懸命白色申告で帳簿をつけてきたのがちょっと悲しくなりました。

年収300万円以下は雑所得と明確に定義してくれるのがある意味でありがたいですが、どうすれば事業所得として認定されるのかについては議論の余地がありそうです。今後も研究を進めていきたいと思います。