先日、300万円以下の収入は事業所得ではなく、雑所得になるというニュースがありましたが、それが再び変更されました。帳簿をつけていたら事業所得として認められるようです。
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国税庁は、8月に公表した副業などに関係する所得税の基本通達の改正案を修正する。新たな通達では、帳簿書類がある場合は所得区分を「事業所得」に、ない場合は「雑所得」とする。従来案は原則、年間300万円以下の副業などの収入を雑所得とする内容だった。雑所得は他の所得と損益通算できないなど納税者に不利な点もあるため一部から反発が出ていた。
ということで収入金額で事業所等か雑所得かを判断されることは無くなったようです。
大した収入はないくせに帳簿だけはまめにつけていた甲斐がありました。しかし、先日のニュースでどうぜ雑所得になるんならもう帳簿つけんのやーめよっ、と投げやりになっていたのでまたちゃんとつけ始めようと思います。
しかし、それ以外にも注目すべき記述がありました。
ただし帳簿があっても、収入金額が300万円以下でかつ本業の収入の1割未満の場合や、赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない場合などは、状況により個別に判断する方針だ。
国税当局は、サラリーマンが副業で多額の赤字を計上したうえで損益通算し、本業の所得を減らす「副業節税」などを問題視している。こうした条件を付けることで、極端な副業節税は防げると判断したとみられる。
本業の収入の1割未満の場合とあるので、逆に本業の収入の1割以上であれば事業所得として認められる、とも読み取れます。
というか本業ってなんなんだ。本業の定義を明確にしてほしいです。私の本業はブロガーなんですが、副業の方が収入が高い場合もあるでしょう。
また、この「赤字が続いているにもかかわらず赤字解消のための取り組みを進めていない」というのはちょっとドキッとする記述ですね。
赤字解消のための取り組みとはどういうことなのか。
今後は赤字解消のための取り組みになりそうなことを実施していきます。
ガジェットブロガーとしてさらに紹介するガジェットの数を増やすとか、
東京旅行ブロガーとしてもう少し取材の数を増やすとか、
ケンブリッジ英検ブロガーとしてもっと受験回数を増やすとか、テキストを買うとか、
もっと赤字が増えてまうわ。
まぁでも取り組みが大事ですからね、いろいろ取り組んでみます。
ということで、今回のまとめです。
- 帳簿があれば事業所得にできそう
- 本業の収入の1割未満は雑所得扱いかも
- 赤字の場合、赤字を解消する取り組みをせよ