余剰資金の運用は米ドルMMFも良いと思う

私は余剰資金を米ドル定期預金で運用していますが、これはデメリットもあります。その代わりに米ドルMMFで運用するのも良いと思いました。

結論から言うと、ソニー銀行のように円から預け入れ限定でも年利9%で6ヶ月やってくれたらそっちの方が利回りは多少良いけど、楽なのは米ドルMMFだと思いました。

MMFとは、格付の高い短期証券に投資するローリスクな商品で、毎日決算を行って収益を分配する投資信託です。

この記事を書いている時点では、年利4.7〜4.8%ほどのようです。

ソニー銀行に外貨預金とMMFの差がまとめられていたので引用させていただきます。

取り扱いMMF|ソニー銀行(ネット銀行)

ソニー銀行の定期預金は、年利9%に対し、米ドルMMFは年利4.7%です。

これだけみると定期預金の方が圧倒的に利回りが良く見えます。

しかし、年利9%の定期預金は円から預け入れ限定のため、4銭〜15銭が必要になります。

元々円から外貨預金にしようと考えている方は、この分のコストは一緒ですが、特別金利を適用するためには毎回円から預け入れないといけないのがめんどくさいです。

また、この金利がいつまで適用されるかわかりません。キャンペーンが終わってもおそらく米ドルMMFと同等レベルの金利は維持されるはずですが、定期預金にすると資金が一定期間動かせなくなるのもデメリットです(だから定期預金も1ヶ月ものが好き)。

さらにめんどくさいのは、外貨預金の場合、為替差益を雑所得として申告が必要という点です。

もちろん、一般的な会社員の方なら、年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要となります。

しかし、それを超える場合や確定申告が必要な場合は毎回為替損益を計算しなければならないのでとてもめんどくさいです。

私はエクセルで為替損益計算表を作ったのでそこまで負担に感じることはなくなりましたが、これがだるいと思われる方もいらっしゃるでしょう。

ちなみに2016年1月1日より、外貨建MMFの分配金・譲渡損益・償還差損益は20%(国税15%、地方税5%)の申告分離課税に変更されました。これにより、外貨建てMMFは特定口座で株式や投資信託との損益通算が可能となっています。

株の取引をする方はこれをメリットだと思う方もいらっしゃると思いますが、私は基本的には株の売買しないので、このメリットをほとんど活かせません。

逆に気になったのは、為替損益が出た場合に、私の事業所得を仮に雑所得として申請したら、その雑所得と損益通算ができるのか?ということです。

もちろん雑所得は他の所得と損益通算できません。

しかし、複数の雑所得があれば、その中で損益通算できるというのは学んだことがあります。

例えば、仮想通貨の赤字と為替差益は損益通算できるとか。ブログの赤字を他の雑所得の黒字で相殺することはできないのだろうか。ここは研究課題です。

● アフィリエイト収入
アフィリエイトにより得た収入も雑所得に区分されるため、仮想通貨の損益と相殺可能です。
アフィリエイトで利益を得た一方、仮想通貨で損失が出ている場合、損益通算して総合課税の税額が計算されます。

● 外貨預金の為替差による損益
外国為替に絡んだ取引であっても、外貨預金で生じた為替差損益は総合課税なので、仮想通貨取引との相殺が可能です(但し、外貨預金の利息は、利子所得のため、雑所得の損失とは損益通算できません)。

仮想通貨取引の所得は損益通算できる?所得区分や課税方法に注目 | 仮想通貨の損益計算・確定申告ツールならクリプタクト

ということで、確定申告の余計なことを考えたくなかったら、米ドルMMFも選択肢の一つです。

今後も余剰資金の運用について勉強していきたいと思います。