サラリーマンを辞めてセミリタイア実験をしていたことを先日報告しました。今回はセミリタイア中に国民年金がどうなったかをお伝えしたいと思います。
結論から言うと、全額免除となりました。
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
手続きをするメリット
保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをしていただけず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
全額免除の所得の基準
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
引用元:保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構
その他詳細は引用元の上記URLをご参照ください。
別の記事でもお伝えしていた通り、海外出向していたため日本での所得がなかったことが理由です。このため全額免除の所得基準を下回ったので全額免除の認定を受けることができました。一つ注意しなければならないことは、国民年金の免除を受けると確定拠出年金個人型の資格を失うということです。もし確定拠出年金を利用したいのであれば、国民年金を納付しなければなりません。そらそうですよね。
上記に記載がある通り、国民年金免除のメリットは、年金の受給資格期間に算入されるうえ、二分の一の金額が老齢年金で受け取ることができることです。年金払っていないのにお金もらえるってすごいですね。。
このようにもし所得が低く国民年金が支払えない場合は、ほったらかしにせずに免除申請を活用するべきです。こうすることで将来年金をもらえる可能性と受給額を高めることができます。自分には関係ないと思っている方も一度時間があるときに勉強してみることをおすすめしますよ。