ブログ収入が雑所得でも領収書は取っておこう

雑所得でも経費が使えるので、関連しそうな費用の領収書を取っておきましょう。

事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

No.2210 やさしい必要経費の知識|所得税|国税庁

最近はサラリーマンも副業が解禁されつつこともあり、ブログで収入を得ようとする人も増えていると思います。

ある程度まとまった金額(20万円)になってくると雑所得も確定申告しなければなりません。この金額以下でも確定申告をしなければいけないケースもあるのでちゃんと自分で確認する必要があります。

詳細はオフィシャルサイトをどうぞ

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

No.2020 確定申告|国税庁

しかし、ブログ収入を得るために使用した経費があればそれを計上することができます。雑所得が赤字になるなら申告する必要はないはずです。もちろんなぜ赤字になるかちゃんと説明できなければいけないと思いますが。

 

難しいのはどこまでが経費になるかの線引きです。

ちゃんと合理的に説明ができるようにしておけば問題ないように思いますが、あれはだめで、これはOKと明確に言い切れない部分があります。

ブログであれば、内容にもよりますが結構経費にできるものは多いのではないでしょうか。

例えば、ドバイ空港のラウンジ調査の旅費は経費になるのかな。

DIGAの使用感レポートを書いたけどあれも経費になるのかな。

脱毛レポートはどうかな。

などなど、勉強しなければならないことがたくさんあります。

 

しかし、これらは絶対に経費にならないかというと、必ずしもそうとは言い切れません。

だから念のためブログに関わる費用の領収書はとっておいて、いつ、どのように使ったのかを分かるようにしておくべきです。そして自分で調べてみましょう。

そして、これはいけるやろ、というカードから切っていく。

もし経費になるなら雑所得でもそれなりにメリットはあります。

サラリーマンでもこういう自分の節税箱を作っておくと少し得することがあるかもしれません。

税金のことは誰も教えてくれないし、人によって状況は違ってくるので自己責任で勉強する必要があります。

ちょっとめんどくさいですが、知っておくと得することが必ずあります。興味がある方は勉強してみてはいかがでしょうか。