介護老人保健施設(老健)はいくらかかるのか

親が介護老人保健施設に入ってしばらく経ちますが、だいたいお金がどのくらいかかるかわかってきたのでご報告申し上げます。

これまでお伝えしている通り、要介護3の父が老健に入所しており、大体週に1回ペースで様子を見に行っております。

介護については、このようなオフィシャルパンフレットが参考になります。

区役所や市役所でも発行されていると思うので気になる方は調べてみてください。

老健とはどのような施設なのか。

「ろうけん=介護老人保健施設」は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下、看護・介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで併せて提供する施設です。

介護老人保健施設をご利用いただける方は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1~5の方で、リハビリテーションを必要とされる方です。

老健施設とは - 公益社団法人 全国老人保健施設協会

みなさんが気になるのは、この施設を利用すると大体いくらくらいかかるのか、ということだと思います。

施設によって異なりますが、私の場合、大体18万円/月くらいです。

年金だけで生活している人にとっては決して安いとはいえないと私は感じました。

しかし、高額介護サービス費という制度があることがわかりました。

高額介護サービス費とは、公的介護サービスを利用した際の1カ月あたりの自己負担額が限度額を超えた場合に、その超過した金額が払い戻される制度のことです。

介護施設サービスは、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院などに入居した要介護者が受けられるサービスです。

高額介護サービス費の対象外となるものには、以下のようなサービスがあります。

  • 特定福祉用具(ポータブルトイレや簡易浴槽など)の購入費用
  • 住宅改修費用(段差解消や手すりの設置など)の自己負担分
  • 施設での居住費(滞在費)や食費、日常生活費など
  • 理美容費など日常生活に必要な費用
  • 生活援助型配食サービスを利用する際の自己負担分

私はこのような制度があることを知らず、実家に申請書が届いたことでわかりました。

この制度を使うと、約5万円ほどの還付金があるため、実質13万円/月くらいで老健を利用できます。

具体的な負担上限額は、ご自身で資料を確認いただきたいのですが、一般的な所得の方の上限負担額は44,400円/月です。

つまり、44,400円/月以上の負担はありません。

2021年(令和3年)の8月の制度改正により、課税所得380万円(年収約770万円)以上の人の負担限度額が見直されました。

生活保護を受けている方の負担限度額は、月額1万5,000円です。1カ月の介護サービス利用料が1万5,000円を超えた場合、超えた金額が高額介護サービス費の対象となります。

世帯全員が住民税非課税の場合、世帯の負担限度額は月額2万4,600円です。また、前年の所得と公的年金の合計額が年間80万円以下の場合、世帯の負担限度額は月額2万4,000円、個人の負担限度額は月額1万5,000円になります。

住民税が課税される世帯では、所得に応じて世帯ごとに4万4,000円~14万100円が負担限度額となります。

高額介護サービス費とは?制度の内容やいくら戻るのかをわかりやすく解説|みんなでつくる!暮らしのマネーメディア みんなのマネ活

https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf

注意点として、上述の通り、居住費や食費や日常生活費は対象外となります。

だから、毎月44,400円のみ負担すれば良いわけではありません。

私の場合、ざっくり18万円のうち10万円が高額介護サービス費の対象だったので、この10万円の部分の上限額が4万4,400円になります。

つまり、約5万5千円が補助されます。

ということで、老健の費用は18万円くらいだけど、実質12〜13万円くらいかなぁ、というのが結論です。

さらに高額医療合算療養費制度もあります。

高額医療合算介護サービス費制度とは、毎年8月1日~翌年7月31日にかけての1年間で、医療保険と介護保険の自己負担の合算額が所定の限度額を超えた場合に、その超えた分が還付される制度です。

支給対象となるのは、医療保険における世帯を単位とし、1年間の医療保険と介護保険の合計額が所得に応じた負担限度額を超えた世帯です。

高額介護サービス費とは?制度の内容やいくら戻るのかをわかりやすく解説|みんなでつくる!暮らしのマネーメディア みんなのマネ活

要は、高額療養費制度の介護版みたいなものです。

医療保険と介護保健の合算額が一定額を超えた場合に、その超過分が還付されます。一般的な年収の世帯は、56万円です。

いずれも該当する場合は、申請書が送られてくるので、その指示通りに申請すれば大丈夫です。

家に申請書が届くらしいので、知らなかったからもらえなかった、ということはないようです。

高額介護サービス費という制度があって助かっています。

ただ、前もって知っていたらもっとよかったな、と思ったので、皆さまにもお伝えしておきます。

ご参考まで。