巷では個人型確定拠出年金の相性が「 iDeCo (イデコ)」に決定しました、と賑わいを見せていますね。2017年からこれまで加入できなかった公務員や主婦の方も対象になるということで注目を集めています。
私も今は企業型確定拠出年金に加入しており、毎月スズメの涙にも満たない超少額を拠出しております。本当にこれ年金になるのかよ、というレベルの額なのですが、会社の事情も色々あるのでしょう、いろんな条件を満たさないと拠出額が増えないことになっています。しかも受け取りは原則60歳以降です。
確定拠出年金とは、自分で投資商品を選んで年金資産を運用し、掛け金全額が所得税・住民税から控除、運用で得た利益も非課税になるという素敵な年金制度です。ですので、基本的にはこれを活用しない手はないのですが、60歳までホールドされてしまうことに抵抗を覚える方も少なくないと思います。そんなんだったら自分で運用した方がいいや、と思う方もいらっしゃるでしょう。
そこで、確定拠出年金を脱退する方法がないか調べてみたところ、次のような条件があることがわかりました。
いろんな条件があるのですが、ここでは私が当てはまるだろう項目にフォーカスし、私が脱退一時金として受け取る方法を書きます。興味がある方はご自身で調べてみることをオススメします。しかし、基本的にはそう簡単に脱退できませんし、今後の対象拡大により脱退条件も厳しくなることが想定されるのでご注意ください。
私が当てはまりそうなのはこれです。
【要件1】個人型年金の加入者となる資格がない方が対象(従来の脱退一時金の支給要件)
以下の要件全てを満たす場合に脱退一時金を受給することができます。
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1.
60歳未満であること。
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2.
企業型年金の加入者でないこと。
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3.
個人型年金の加入者となる資格がないこと(以下の(1)~(6)のいずれかに該当すること)。
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(1)
国民年金保険料の全額免除または一部免除、もしくは納付猶予を受けている方。(*1)
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(2)
国民年金の第3号被保険者(国民年金の第2号被保険者の被扶養者)。
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(3)
国内非居住者(国民年金の第2号被保険者である方を除く)。
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(4)
企業年金制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金)の対象者。
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(5)
私立学校教職員共済の対象者。
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(6)
国家公務員共済組合または、地方公務員等共済組合の組合員。
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4.
確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと。
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5.
通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であること。(*2)
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6.
加入者の資格喪失日から2年を経過していないこと。
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7.
企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと。
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(*1)農業者年金の被保険者は個人型年金に重複加入することはできません。また、農業者年金加入に伴って個人型年金の脱退一時金を請求することもできません。
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(*2)企業型年金の加入者期間(他の企業年金制度からの移行により通算加入者等期間に算入された期間を含む)と個人型年金の加入者としての掛金を拠出した期間を合算した期間が1ヵ月以上3年以下、または政令に定める「個人別管理資産額の計算方法」により計算した額が50万円以下であること。
引用元:確定拠出年金 : 脱退一時金として受け取れるのはどのような場合ですか? | 三菱東京UFJ銀行
はい、それでは私が確定拠出年金を脱退一時金として受け取るレシピを紹介します。
① 会社辞める
② 企業型確定拠出年金から個人型へ移管、運用指図者になる。
③ 国民年金免除申請をする(個人型確定拠出の加入資格をなくす)
④ 脱退一時金を申請する
以上
とても簡単ですね。私は60歳未満ですし、運用資産額が50万円に満たないので、上記条件を全て満たします。これで晴れて脱退一時金を受け取ることができます(できるはず)。以前記事にした通り、確定拠出年金はいろんなメリットがあるので利用した方が得だとは思います。 もちろん、出口戦略に注意する必要はありますが、退職金控除額も拠出年数に応じて増えるので、セミリタイア後も確定拠出年金を利用される方は、脱退しない方が良いと思います。
しかし、どうしても脱退したい理由や都合がある方は、脱退の条件を確認して自分が適合するか確かめてみるのも良いかもしれません。何事もそうですが、簡単に諦めずに色々調べてみると、思わぬ解決策が見つかることがよくあります。今後拡大される確定拠出年金ですが、色々勉強してみた方が良いなと思いました。