国民年金で節税ができるのか

国民年金の払い込み用紙をよく見てみたら使用期限が令和3年になってました。ということは令和3年に支払ってもいいのですかね。

納付期限と使用期限があるようですね。

保険料は納付期限までに納めてください。
納付期限は、法令で「納付対象月の翌月末日」と定められています。
※納付期限までに保険料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合がありますので、忘れずに納めてください。

国民年金保険料|日本年金機構

でも使用期限まで払い込み用紙が使えるなら、今年の分を来年にまとめて払えば、節税になる可能性がありますね。

今年はもう大赤字ですからね。

来年儲かる予定なので、そうなるとできれば国民年金の社会保険料控除は黒字が出てから使いたいです。

本を読んで調べてみました。

儲かった年にまとめて払えば全額がその年の控除になるので節税になる!

すごいぶっちゃけ!なんちゅー裏ワザ…!

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「はっはっはっ……。だったらそんなときは『払わない』って手もありますよ」

「えっ!?それって未加入で通すってことですか?それはさすがにヤバいんじゃ…」

「いやいや、未加入ではなくて滞納しとくだけですよ。それでね、今年は稼ぎがよかったなぁって年にドカンとまとめて払っちゃうんです。そしたらその年にまとめて控除として算入できるから、当然税金がお安くてすむでしょ?」

「うおおおおおおおお!そんなんアリなんだ!?」

「アリかどうかは知らんですけど、そんな考え方もアリだ…ってことですよ。もっとも、単なる滞納の場合だと、2年間までしかさかのぼって納付することはできませんけどね。ヒッヒッヒッヒッ」

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ということらしいです。参考になります。

引き続きいろいろ勉強していろんな選択肢を検討してみたいと思います。

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